社会保険未加入対策
社会保険加入への対応はお済みですか?国土交通省では、建設業の社会保険未加入問題について取り組みを進めており、その一環として、省令等の改正が行われました。また、これを受け、そのほかにも各種取り組みがスタートします。
国土交通省による、建設業における社会保険未加入問題への取り組み(ポイント)
建設業で雇用・医療・年金の買う保険の法定福利費を適正に負担していない保険未加入企業が存在していますが、これにより、技能労働者の医療・年金など、いざというときの公的保証が確保されず、若年入職者減少の一因となっている他、適正に法定福利費を負担する企業ほど競争上不利になるという矛盾した状況が生じています。国土交通省では、建設産業の持続的発展のため、行政・発注者・元請企業・下請企業・建設労働者等の関係者が一体となって対策を進めることで、平成29年度までに保険加入率を企業単位で100%、労働者単位で製造業相当(90%程度)とすることをめざしています。また、加入義務があるにも関わらず加入していない作業員は現場に入れるべきでない、という方針も出されています。
国土交通省の取組み
1.社会保険未加入企業に対する経営事項審査の厳格化(平成24年7月より)
各保険(@健康保険A厚生年金B雇用保険)全て未加入:▲60点→▲120点
2.建設業許可更新申請時に社会保険加入状況を記載した書面の添付が必要となる(平成24年11月より)
未加入企業に対しては加入指導が実施されます。
3.施工体制台帳に社会保険加入状況の記載が必要となる(平成24年11月より)
未加入企業に対して元請会社は指導する義務が発生します。
国・県の建設担当部局による工事現場への立ち入り検査が実施されます。
標準見積書の活用
保険未加入対策を進める上で、法定福利費が発注者から元請・下請企業を経由して技能労働者に適正に支払われるようにすることが重要です。
本来、法定福利費は、受注者が負担しなければならない費用で、発注者・受注者が見積時から必要経費として考慮すべきとされています。しかし、現在は、元請・下請間、下請・再下請間、民間工事の発注者・元請間で、トン単価・m²単価等による見積が一般的に用いられ、法定福利費の具体的費用等が見えない状況となっています。
この状況を改善するため、国土交通省や各専門工事業団体では、従来の総額単価だけでなく、これに含まれる法定福利費を明示した見積方式に変更することとしており、平成25年10月からこの見積方式(標準見積書)の一斉活用を奨励しています。
それぞれの専門工事業者が、実情を踏まえた標準見積書を作成しております。
標準見積書は、国交省通達により会員限定となりますが、当協会事務所で閲覧できます。
各団体が作成した標準見積書(様式)
https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/totikensangyo_const_tk2_000082.html