品確法・建設業法・入契約(通称 担い手三法)の一体的改正
品確法・建設業法・入契約の一体的改正
法の制定
建設業の担い手確保対策等を盛り込んだ改正公共工事品質確保促進法(公共工事品確法)、改正建設業法、改正公共工事入札契約適正化法(入契法)の三法が衆院本会議にて全会一致で可決・成立した。
【H26.5.29衆議院本会議可決(全会一致)、H26.6.4公布・施行】
改正内容の概要
建設投資の急減や受注競争の激化で疲弊した地域の建設業の課題を解決するため、ダンピング受注の防止や受注者の適正な利潤を確保するなどの責務を発注者に課す。
業界再生と将来の担い手を確保する取り組みが具体化する。
改正公共工事品確法では、担い手の確保を法の目的に明記し、それによって公共工事の品質を将来にわたって確保できるようにする。新たな目的と基本理念を踏まえた発注が行われるよう、発注者の責務を明確化。市場での労務や資材の取引実態を反映した予定価格の設定、ダンピング受注を防ぐ低入札価格調査基準額や最低制限価格の設定、計画的な発注、適切な工期設定、適切な設計変更などがその責務となる。
国土交通省の動き
改正法成立を受けて国交省は受注者からきめ細かい意見の聴取を行い、発注関係事務の運用指針の策定作業を行った。都道府県などの担当者が参加する地方ブロック監理課長等会議や別途開く自治体向け説明会、全国建設業協会とのブロック会議を活用等により、「改正法の内容の周知徹底に努める」としている。
改正業法と改正入契法では、ダンピング受注を排除するため入札金額の内訳書の提出を義務付けるほか、受注業者による施工体制台帳の作成・提出を全公共工事に拡大し、契約内容の適正な履行を確保。建設業者団体による担い手確保に向けた取り組みを国が支援できる規定も設けた。改正業法ではこのほか、43年ぶりに許可業種区分を見直し、「解体工事業」を追加。ビルなどの解体需要が今後一段と増加する中で、技術水準を確保した適正な施工が行われるようにする。